パワハラ防止法の施行
2019年5月、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が成立しました。
同法律は、大企業では2020年6月、中小企業では2022年4月から施行されます。
これより、企業は職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが義務となり、適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります。
パワ-ハラスメントの定義・類型
パワーハラスメントとは、職場において行われる、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
なお、職場におけるパワーハラスメントの状況は多様ですが、代表的な類型としては、下記の6つがあります。
身体的な攻撃
殴打、足蹴りを行う。相手に物を投げつける。
精神的な攻撃
人格を否定するような言動を行う。必要以上に長時間に渡る厳しい叱責を繰り返し行う。大声で威圧的な叱責を繰り返し行う。
人間関係からの切り離し
特定の労働者を仕事から外し、長時間別室に隔離する。1人の労働者に対し、同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる
過大な要求
新入社員に必要な教育を行わないまま、到底対応出来ないレベルの業務目標を課し、達成できなかったことに対し、厳しく叱責する。業務とは関係のない私用な雑用の処理を強制的に行わせる。
過小な要求
管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる。気に入らない労働者に対する嫌がらせのために仕事を与えない。
個の侵害
労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする。労働者の機微な個人情報について、本人の了解を得ずに他の労働者に暴露する。
パワーハラスメント防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(法律上の義務)。
パワハラとwell-being
パワーハラスメントは、「はたらく人の不幸せ」に大きな影響を及ぼします。
特に、パワハラは、部下の不幸せ実感との相関関係が高く(当然のことですが、パワハラをすれば部下が不幸せを感じるということ)、対策の必要性が高いのですが、パワハラの実施率は低くはないというのが現状です。ですから、パワハラ対策をしていない企業に関しては、この対策をしっかりとすることで組織のwell-beingを向上させる事ができます。
パワハラ対策の基本的な枠組みの構築手順
企業において、パワーハラスメント対策の基本的な枠組みを構築するために、下記の7つの取組みを実施することが推奨されています。
構築手順
予防するために
①トップのメッセージ
⇒組織のトップが、職場のパワーハラスメントは職場からなくすべきであることを明確に示す
②ルールを決める
⇒就業規則に関係規定を設ける、労使協定を締結する
⇒予防・解決についての方針やガイドラインを作成する
③実態を調査する
⇒従業員アンケートを実施する
④教育する
⇒研修を実施する
⑤周知する
⇒組織の方針や取組について周知・啓発する
解決するために
⑥相談や解決の場を設置する
⇒企業内・外に相談窓口を設置する、職場の対応責任者を決める
⇒外部専門家と連携する
⑦再発防止のための取組
⇒行為者に対する再発防止研修等を実施する
構築スケジュール
前述の7つの項目を取り組む際には、具体的には、下記のようなスケジュールで進めていきます。
※あくまでも例です。既に一部の取組を実施されている場合には、短期間で構築が完了します。
パワハラ対策導入サポート
当社のパワハラ対策導入サポートは、上記構築手順・スケジュールに沿って、①メッセージ作成補助、②就業規則制定、③従業員アンケート実施、④研修実施、⑤周知方法アドバイス(必要に応じて社員様向け説明会実施)、⑥社外相談窓口設置、⑦再発防止研修を実施し、一気通貫で支援致します。
なお、既に一部の施策を導入済みの企業様におかれましては、スポット的なサポートも提供しております(例:社外相談窓口の設置のみ等)。
サポート体制
当社のパートナ-である社労士事務所と協同し、サポートを致します。担当社労士は、元労働基準監督官です。社労士となった後も、労働基準監督署において、パワハラ対策のセミナーの実施経験が豊富にございます。
川口 潤 (社会保険労務士)
アズパワー社労士事務所代表
プロフィール
東北大学卒。労働基準監督官として、鹿児島・埼玉・北海道内の監督署と厚生労働省本省にて監督指導、刑事事件、安全衛生指導、労災保険審査事務などに関する業務を計12年経験。数多くの労働トラブルの間に入り、法律の説明だけでなく、関係者の方々の感情のもつれをなんとか解き、解決に結び付ける経験を有する。抜き打ちの労務監査も12年間で数百件担当。現在は、元労働基準監督官という特色を生かし、主に「労働トラブルの未然防止サポート」を行う社会保険労務士として活躍中。